愛知県学校図書館研究会会則
一部改正 昭和58年 5月25日
一部改正 平成10年 6月 5日
一部改正 平成14年 5月31日
総 則
(名称)
第1条 この会は愛知県学校図書館研究会と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は原則として会長在任校に置く。
(目的)
第3条 この会は学校図書館の健全な発達を図り,もって学校教育を充実することを目的とする。
事 業
(事業)
第4条 この会の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 学校図書館振興に関する各種の企画及び協力
- 学校図書館の管理と運営に関する研究
- 資料の収集,整理に関する研究
- 学校図書館並びに資料の利用に関する研究
- 研究大会,研究会,実務講習会,研修会等の開催
- 研究物,機関誌等の刊行
- その他,この会の目的を達成するために必要な事業
会 員
(会員)
第5条 この会の会員は,公立の小・中学校(名古屋市立を除く)及び公立・私立の高等学校並びに特別支援学校をもって会員とする。
役職員および組織
(役員)
第6条 この会に役員及び理事・評議員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
監事 2名
部長(研究・紀要・読感) 3名
事務局長 1名
理事 若干名
評議員 若干名
(役員の選出)
第7条 この会の役員及び理事・評議員の選出は,次の方法による。
- 評議員は,小・中学校においては各郡市ごとに,高校においてはブロックごとに選出する。
- 会長・副会長は,所属会員中から評議員会において選出する。
- 理事・監事は,評議員の互選によって選出する。
- 事務局長は,会長が委嘱する。
(会長)
第8条 会長はこの会を代表し,会務を総理する。
(副会長)
第9条 副会長は会長を補佐し,会長事故ある場合に会務を代行する。
(監事)
第10条 監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 この会の役員の任期は1か年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期満了後も,後任者の就任するまでは,その職務を行う。
補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務局職員)
第12条 事務局長及び会長が委嘱した事務職員は,この会の実務並びに会計を処理する。
(顧問)
第13条 この会に顧問をおくことができる。
顧問は,本会に対する功労顕著なる者,及び学識経験のある者を,理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(部 会)
第14条 この会の目的達成のため,必要に応じて,学校種別その他の部会をおくことができる。
部会および支部の設置は,総会の承認を必要とする。
部会および支部の運営等については,そのつど会長に報告する。
会議
(会議)
第15条 この会に次の会議を設ける。
- 総会
- 評議員会
- 理事会
- 役員会
- 研究部会
(総会)
第16条 総会は全会員の三分の二以上の出席をもって,毎年1回,開催する。但し,評議員会をもってこれに代えることができる。
総会のなすべき事項は,次の通りとする。
- 会務の報告
- 会則の変更
- 事業計画並びに予算の審議及び決算の承認
- 役員の選出
(評議員会)
第17条 評議員会は,評議員の三分の二以上の出席をもって,毎年1回以上開く。
(理事会)
第18条 理事会は,必要あるごとに,理事の三分の二以上の出席をもって開く。
理事会においてなすべき事項は,次の通りとする。
- 評議員会の決議によって委任された事項
- 会務執行上の諸事項
- 緊急を要する事項
(役員会)
第19条 役員会は,必要あるごとに開き,会務運営上の諸事業を協議する。
会計
(経費)
第20条 この会の経費は,会費,助成金,寄付金,その他をもってこれにあてる。
第21条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
補則
(会則の変更)
第22条 会則の変更は,総会において出席者の三分の二以上の賛成がなければならない。
(細則)
第23条 この会の運営に必要な細則は理事会で別に定める。
(効力の発生)
第24条 この会則は,総会において承認された日から,その効力を発生する。
細則
評議員の数は,ほぼ次の通りとする。
高等学校 |
小・中学校 |
地区 |
校長 |
教頭 |
校長 |
教頭・教諭 |
名古屋
尾張
西三河
東三河
名古屋市立
私立 |
1
2
1
1
1
1 |
1
2
1
1
1
1 |
各郡市1 |
各郡市1 |
小計 |
7 |
7 |
45 |
45 |
合計 |
104名 |
理事の数は、ほぼ次の通りとする。
高等学校 |
小・中学校 |
地区 |
校長 |
教頭 |
校長 |
教頭・教諭 |
県立
市立
私立 |
4
1
1 |
4
1
1 |
尾張6
三河5 |
尾張4
三河5 |
小計 |
6 |
3 |
11 |
9 |
合計 |
29名 |
監事は、会長以外のブロックから各1名を選出する。
会費は、次の通り徴収する。
高等学校 |
特別支援学校 |
小・中学校 |
2,900円 |
1,210円 |
7学級以上 |
6学級以下 |
1,490円 |
1,210円 |
本会は、全国学校図書館評議会に対し、下記の基準により、会費を一括納入する。
基準 1校につき50円